桐光学園高等学校サッカー部後援会規約

〈会則〉
第1条(名称)
本会は、桐光学園高等学校サッカー部後援会と称し、本部を桐光学園内に置く。
第2条(目的)
本会は、桐光学園高等学校サッカー部の円満健全な学生スポーツとしての発展と強化に必要な援助と併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(会員の資格・組織)
本会は目的に賛同する18歳以上の会員をもって組織する。
第4条 (事業)
本会は、第2条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
1. 桐光学園高等学校サッカー部に対する資金面の援助
2. その他目的を達成ために必要な事項
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.名誉会長(1名) 2.相談役(若干名) 3.顧問(若干名) 4.会長(1名) 5.副会長(3名 6.広報(若干名) 7.会計(2名) 8.会計監査 (2名) 9.幹事(若干名)
第6条(名誉会長)
名誉会長は桐光学園の理事長を推戴する。
第7条(相談役)
相談役は、役員会が推薦し、総会の承認を経て選出するものとする。
第8条(顧問)
顧問は、桐光学園高等学校サッカー部の顧問があたる。 第9条(会長・副会長・広報・会計・会計監査及び幹事の役員選出及び任期)
役員は、会員の中から総会で決定し、任期は1年とするが、再任は妨げない。
第10条(総会)
定例総会は、年1回行い、会長がこれを招集する。また、総会並びに議決は出席者の過半数で成立するものとする。
第11条(代表選手お祝い金)
部員及びOBが全国レベルの代表に選出された場合は、お祝い金を支給する。
第12条(会費)
本会の運営は、会費をもってこれにあてる。
第13条(会費の徴収及び決算報告)
会費は1口5,000円(但し、1口以上何口でも可)とし、入会後1か月以内に徴収し、年度末に決算報告する。
〈附則〉
第1条(改正)
本会則は、総会において改正することができる。
第2条
本会則は、平成10年4月1日より施行する。